会則
第1条 名称
1 当会の名称は【海風】とし、本部事務所を神奈川県に置く。
2 当会則では以下 ”当会” と呼ぶ。
第2条 代表の公選
1 十分な会員人数による組織体制の確立、財政基盤の確立をもって継続的な活動の見通しが立った段階で、代表によって提議され、会員の投票により選挙を行う。
第3条 役員の選出
1 役員は自薦・他薦に基づき代表に任命されるが、当会の継続的な活動の見通しが立った段階で再考・再選となる場合がある。
第4条 会員資格と会費
1 当会の基本理念および運営方針・会則に賛同する18歳以上で、日本国籍を有する者、入会手続きを経た者とする。
2 会員は希望者の申請に基づき、代表、または代表の指名する代表代行会員によって加盟を認められる。
3 会費は、当面年額1,000円とするが、活動・運営の状況により変更、カンパを徴収する場合がある。
4 会費は、入会が承認された後、速やかに一括納入することとする。
5 会費の変更、カンパ徴収、納入方法変更については、運営会で決定を行う。
第5条 退会
1 会員は、自らの自由意志で会員を辞めることができる。
2 議員が退会しようとするときは、運営会の承認を得なければならない。
3 会員は退会する場合、その意思を代表または代表代行会員に書面・メール・ダイレクトメッセージ等の手段をもって確実に連絡しなければならない。
4 次の各号に掲げる事由により、会員はその資格を失う。
[1] 退会
[2] 死亡
[3] 除籍
[4] 除名
5 会員が1年間以上、会費未納又は活動不参加等の場合は、運営会の承認のもと除籍することができる。
6 綱領または会則に反する行為や逸脱行為によって、会員資格を剥奪し除名することがある。
2 除名は代表の承認によって、正式に除名となる。
3 不当な理由、事実に反する理由による除籍・除名者は、会員にそれを申し出ることができる。
第6条 会員の権利と義務
1 会員は、次に掲げる権利を有する。但し、会費未納者は[3][4][5][6]項で規定されている権利は有しない。
[1] 活動のあらゆる分野へ自主的に参加する権利
[2] 会の政策形成と決定に参加する権利
[3] 会公認の議員候補者になる権利
[4] 会役員・運営会代議員に立候補又は選挙する権利
[5] 総会・運営会に出席する権利
[6] 代表を選出する権利
2 会員は、次に掲げる義務を負う。
[1] あらゆる分野の会活動へ自主的に参加すること。
[2] 党費を納めること。
[3] 会議・運営会・勉強会に出席参加すること。
第7条 機関組織と総会
1 会の運営は、運営会によって行う。
2 運営会は会員自選・他薦によって選出し、代表以外の1名以上の運営委員と会計監査によって行われる。
3 総会は発起人、代表または会員の3分の1の申請によって開催する。
4 総会は実際の会議場への招集だけでなく、インターネット等の手段で開催されることがある。
5 総会は、当会の最高決議機関とする。
第8条 役員
1 十分な会員人数と全国組織が確立する前段階において、当分の間は運営委員が以下の役職を担う。
[1] 代表
[2] 副代表
[3] 幹事長
[4] 事務局長
[5] 選挙対策委員長
[6] 相談役
[7] 監事
[8] 会計責任者
第9条 会則の変更
1 会則は、十分な会員人数による組織体制の確立、財政基盤の確立をもって継続的な活動の見通しが立った段階で、代表の提議により、再考・改正する場合がある。
2 会則は民主主義的な組織運営のために、代表の選出・罷免、執行部機関組織、支部組織、会員の権利・権限と義務を明確にし、継続的な活動を行うことを目的として作成される。
3 会則は、会員の3分の2の賛成によって承認、または改正することができる。
第10条 運営
1 当会は、各地方が運営する支部の集合体である。その組織運営原則は、日本国内で起きている国民生活にとって重要なことを相互に持ち合い、自ら事実を調査し、市民との情報共有を行うことを理念とし、全国の会員の総意で運営される。
2 地方支部の運営に関しては、別途詳細を定めるものとする。
3 会員は研究課題をもちより議論し、自分たちの研究をまとめ、公式な研究結果として代表の承認を受けたものを公式見解としてインターネットなどを利用して報告公開することができる。
4 代表の承認を受けていない、意見対立のある政治主張を会の見解として公表してはならない。
5 意見対立のある政治主張を、個人の名前で公表することを排除禁止はしない。
6 当会の見解として誤認されないように、必要な場合、会員は「非公式見解」「個人意見」などの表記を用い誤認を避ける努力を行うものとする。
7 研究課題に対する知見を深めるため、積極的に勉強会・意見交換会を開催する。
第11条 会の発展
1 当会は、会員の二重党籍を禁止するが、サポート会員はその限りではない。
2 サポート会員制度に関する詳細は、別途規定するものとする。
第12条 綱領の変更
綱領の変更は、代表・副代表・幹事長によって提議され、総会参加者の過半数の賛成をもって承認される。
第13条 会計
1 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 会計責任者は、年1回監事により監査を受け、その監査意見を付して総会に報告する。
附則
当会は人権の後退を許さず、積極財政による、国民生活に関わるあらゆる *安全保障の拡充を提言する。
当会は、*経世済民により「みんなで豊かになろう」のスローガンの下に集い、国民の声を聞き政策に転換し、運営方針詳細を別途定めるものとする。
* 食・水・エネルギー・防災・国防・治安・医療・教育、もちろん道路や橋やトンネル、そして国民の活力など。
* 経済とは経世済民の略で、「世を経め(治め)民を済う(救う)」という意味である。
入 会
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